トップページ > 法律クイズ > 印紙を貼っていない契約書は無効?
法律クイズ 2008年3月24日 更新
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不動産の売買契約書には収入印紙を貼って印鑑を押す必要があります。では、印紙を貼っていない不動産の売買契約書は、無効な契約書となるのでしょうか。
民法上は、印紙を貼っていないからといって売買契約書そのものが無効な契約書となる訳ではありません。そもそも、民法上、売買契約は当事者による売買の意思が合致するだけで成立する(民法第555条)ことからすると当然です。
もっとも、印紙税法上、売買契約書は課税対象となる文書であり(印紙税法別表第1)、契約書に印紙を貼付し納税する国税です(同法第8条1項)。従って、必ず印紙を貼付する必要があり、これを怠れば、本来納付すべき印紙税額とその2倍に相当する額との合計額(結果的に印紙税額の3倍)に相当する税金(過怠税)が徴収されます。ただし、納税義務者が納付していないことに気が付き自主的に申し出たような場合には、その過怠税は、納付しなかった印紙税額とその10パーセントに相当する金額との合計額(印紙税額の1.1倍)に軽減されます(同法第20条)
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