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法律クイズ  2008年3月28日 更新

地ビールの製造免許はどこで貰える?

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Q.

 地ビールを製造する為には製造免許が必要となります。この製造免許はどこで貰えるのでしょうか。

  1. 保健所
  2. 税務署
  3. 厚生労働省
A.

正解(2) 税務署

 地ビールを含めてお酒類を製造する為には、製造場を管轄する税務署長の免許を受けなければなりません(酒税法第7条)。

 お酒類を製造する場合、お菓子や醤油など大多数の飲食物を製造するための許可(営業許可と言います)に加えて、酒類製造免許が必要です。どうしてお酒類だけは保健所による営業許可だけではなく、税務署長の酒類製造免許が必要なの?と不思議に思われる方もいらっしゃるかと思います。
 これは、営業許可が食中毒予防や施設の衛生管理などを目的としているものなので、食品による危害・事故が無いよう指導・監督する立場の保健所が担当しているのに対して、お酒類の製造免許は、「酒税」という税金の徴収を目的とした免許なので、税金を徴収する機関である税務署が担当することになっているためです。
 お酒類を製造しようとしている人がその製造に必要なノウハウを備えていない場合や製造上の設備が不十分である場合には税務署長はお酒類の製造免許を与えないことができます(同法第10条2号)から、お酒類を製造しようとする人は、設備等について保健所と税務署の二重のチェックを受けることになります。

 

 尚、地ビールの製造免許は、1年間の製造予定量が60キロリットル以上無ければ受けられない事になっています(同条2項6号)。

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