トップページ > 法律クイズ > パーマ禁止の校則って、憲法違反にならないの?
法律クイズ 2008年3月31日 更新
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とある公立高校の校則には、頭髪にパーマをかけることを禁止するとの規定があります。この規定はこの公立高校の生徒の髪型の自由を侵害するとして憲法違反になりますか。
まず、パーマをかけるという「髪型の自由」は、個人が一定の重要な私的事柄について、公権力から干渉されることなく自ら決めることができる権利の一内容として憲法13条(幸福追求権)により保障される権利であると考えられます(東京地判平成3年6月21日)。なぜなら、個人の髪型は個人のプライドや美的意識と直結するものだからです。
としても、学校長は教育の実現のため、生徒を規律する校則を定める包括的権能を有します。勿論、学校長といえどもどの様な内容の校則でも無制限に制定できる訳ではありませんが、その校則が学校における教育に関連し、その内容が社会常識に照らして合理的なものである場合には、その校則により生徒の権利や自由を制限したとしても、その校則は憲法違反になりません。
そして、パーマ禁止の目的は清潔な髪型の維持、非行の防止、お洒落に興味がわき授業に集中しなくなるなどの点にあると考えられますが、これは学校における教育に関連する目的です。又、制限の内容としても、単にパーマを禁止するだけで丸刈りやおかっぱ頭などの特定の髪型を強制する訳ではありませんから、社会常識に照らして不合理とまではいえません。
よって、時代が変わり社会常識が変われば結論も異なるかも知れませんが、現時点において、パーマ禁止の校則は好ましいとは言えなくても、憲法違反にまではならないと考えられます。
集計期間: 2008年6月22日-6月28日