トップページ > 法律クイズ > 受刑者は自由に手紙を出せる?
法律クイズ 2008年4月 1日 更新
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刑務所に収容されている受刑者は、原則として手紙を出すことが認められていますが、場合によっては1ヶ月あたりの手紙を出すことができる回数が制限されることがあります。その様な回数制限がされる場合でも、最低1ヶ月あたり何通は手紙を出すことができるでしょうか。
刑務所に収容されている受刑者は、手紙を出すことにより刑務所の規律や秩序を乱す等の特別の事情が無い限り、原則として自由に外部の人との間で手紙のやりとりをすることができます(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第126条、同法第128条)。
ただ、自由に手紙を出すことができるとは言っても、受刑者の出す手紙の内容を検査するなど(同法第127条)事務手続上の処理能力の問題もあるので、刑務所長は、法務省令の定めに従い、受刑者が出す手紙の形式や通数などについて、刑務所の管理運営上必要な制限をすることができます(同法第130条1項)。
もっとも、受刑者の手紙を出す権利にも配慮し、手紙を出す回数の制限をする場合であっても最低1ヶ月あたり4通は手紙を出せることになっています(同法第130条2項)。
集計期間: 2008年6月22日-6月28日