法律クイズ 2008年4月 3日 更新
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刑法第184条は、「配偶者のある者が重ねて婚姻したときは、2年以下の懲役に処せられる。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。」と定めています。
よって、妻子あるBと結婚をしたAには、Bが重婚となる以上、A自身が独身であっても重婚罪が成立します。
Bが真実独身であるとAが信じて疑っていなかった様な場合には、Aには刑法上の重婚罪は成立しませんが、その場合でも、民法上、AB間の婚姻は取り消しの対象となります(民法第732条、同法第744条2項)
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