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法律クイズ  2008年4月 3日 更新

重婚すると、刑務所行き?

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Q.

 独身のAは妻子あるBと恋に落ち、AとBとは婚姻届を出しました。戸籍係員の手違いでAとBとの婚姻届が受理されてしまった場合、独身であったAには重婚罪が成立しますか。

  1. 成立する。
  2. 成立しない。
A.

正解(1) 成立する

 刑法第184条は、「配偶者のある者が重ねて婚姻したときは、2年以下の懲役に処せられる。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。」と定めています。
 よって、妻子あるBと結婚をしたAには、Bが重婚となる以上、A自身が独身であっても重婚罪が成立します。
 Bが真実独身であるとAが信じて疑っていなかった様な場合には、Aには刑法上の重婚罪は成立しませんが、その場合でも、民法上、AB間の婚姻は取り消しの対象となります(民法第732条同法第744条2項)

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