トップページ > 法律クイズ > 駐車違反の反則金を支払わないと車検証が貰えない?
法律クイズ 2008年4月 7日 更新
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Aは自分の所有する車で放置駐車違反を行い、違反金の納付命令を公安委員会から受けましたが、この命令やその後の督促を放置していました。Aは次の車検の際、無事に車検証を交付して貰えるでしょうか。
違法駐車している車のうち、運転手がその場を離れており直ぐに運転することができない場合には(これを、「放置車両」といいます)、その車に「反則金を明日から30日以内に支払わないと納付命令が出されます。」との内容のステッカーが貼られることになっています(道路交通法51条の4第1項)。
そして、放置駐車違反を行った運転手が期限内に反則金を納付しないなどの場合、その車両の所有者などに対して公安委員会から納付命令が出され(同法同条第4項)、これを無視すると更に督促がなされます(同法同条第13項)。
この公安委員会からの督促を一旦受けると、次回の車検の際、この督促された放置違反金を納付したことを証明する書面を提示しなければ車検証を交付して貰うことはできません(道交法51条の7)。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
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