法律クイズ 2008年4月 8日 更新
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Aは花粉症対策のサプリメントをネットで販売するに際し、ホームページ上に「このサプリメントは花粉症に効きます!」との表示をしたいと考えています。この表示は法律上可能でしょうか。
医薬品を製造・販売するためには、その品目毎にその製造・販売についての厚生労働大臣の承認を受ける必要があります(薬事法第14条)。
この点、いわゆる健康食品は、医薬品と違いあくまでも「食品」であることから、厚生労働大臣の承認無しに製造・販売することができますが、その反面、健康食品は病気の治療・予防を目的とするものではありませんから、医薬品と誤認させるような効能・効果を宣伝することは、許されません(同法第68条)。
この薬事法上の規制の対象となる宣伝は、商品のパッケージのみならずホームページ上での広告、口頭での説明も含まれます。
そして、「このサプリメントは花粉症に効きます!」との表示は、病気の治療又は予防を目的とする表現なので、医薬品的な効能・効果を表示したことになります。
よって、Aがこのサプリメントの製造・販売にあたり医薬品としての厚生労働大臣の承認を受けていない以上(通常、正式な医薬品をサプリメントと称することはありません)、Aがホームページ上に「このサプリメントは花粉症に効きます!」と表示することは、薬事法第68条に違反するので、不可能です。
この様な違法な表示をしている業者と取引をするのは、避けた方が安心ですね。
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集計期間: 2009年6月21日-6月27日