法律クイズ 2008年4月10日 更新
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普通養子縁組みにより養子となったAの法律上の親は誰でしょうか。
普通養子縁組により養子となったAは、養子縁組の日から養親の実の子(嫡出子)の身分になります(民法第809条。同法第727条)ので、Aの養父母がAの法律上の親になる事は明らかです。
又、普通養子縁組により実の親子関係が終了するとは定められていないこと、民法が普通養子縁組のほかに実の親子関係を終了させる特別養子縁組の制度を用意している(同法第817条の2以下)ことからすると、普通養子縁組によっても実の親子関係は終了せず、Aの実父母は依然としてAの法律上の親であるといえます。
よって、Aの法律上の親は、養父母と実父母の4人いることになります。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日