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法律クイズ  2008年4月11日 更新

賄賂の約束、撤回すれば罪にならない?

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Q.

 公務員であるAはBとの間で、Aの仕事に関してワイロを貰う約束をしましたが、実際にワイロを受け取る前に、ワイロを受け取った事がバレるとまずいと思い、約束を撤回しました。Aにはワイロに関する罪が成立するでしょうか。

  1. 成立する。
  2. 成立しない。
A.

正解(1) 成立する。

 刑法第197条1項前段により、公務員がその職務に関し、賄賂の約束をしたときは、賄賂約束罪として、5年以下の懲役に処せられます。
 この賄賂の「約束」とは、日常生活の約束と同じ意味で、賄賂を贈る者と賄賂を受け取る者との間で将来賄賂の受渡をすることについて合意することを指します。
 賄賂の約束をすればその瞬間、犯罪が成立するという恐ろしい(?)犯罪で、一旦約束をしてしまえば、その後に約束を一方的に取り消しても、あるいは当事者合意の上で無かったことにしても、関係ありません。

 公務員たる者、それ位襟を正して行動せよ、というところでしょうか。

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