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法律クイズ  2008年4月14日 更新

遺産分割はやり直せる?

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Q.

 Aが死亡し、その相続人であるBとCは、Aの唯一の遺産である土地につき、「Bが土地を全て相続し、その代わりにBがCに対して1000万円を支払う。」との内容の遺産分割協議をしました。BがCに対して1000万円を支払ってくれない場合、Cは遺産分割協議のやり直しを求めることはできるでしょうか。

  1. できる。
  2. できない。
A.

正解(2) できない。

 遺産分割協議は、相続人全員の合意により成立し(民法第907条)、一旦成立すれば効力が発生するので(同法第909条)、協議自体が詐欺や脅迫によってなされた等の取消・無効原因がなければ、遺産分割協議の効力は失われません(相続人全員の合意のもとで遺産分割協議のやり直しをするはできます)。

 そして、Bが代償金の1000万円をCに支払ってくれないということは、協議自体の取消・無効原因とはなりません。
 ですから、遺産分割協議は有効であり、BC間で再度遺産分割協議を行うことが期待できない場合は、Cとしては調停や訴訟等でBに対し、代償金の1000万円を支払うよう、請求することとなります。

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