トップページ > 法律クイズ > 勤務時間中に知事選挙の投票に行くと賃金カット?
法律クイズ 2008年4月15日 更新
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Aは会社での勤務時間中に、会社の了承を得た上で職場を離れて知事選挙の投票に行きました。会社はその事を理由に、Aの賃金をカットできるでしょうか。
会社(使用者)は、従業員(労働者)が勤務時間中に、選挙の投票や裁判所の証人になる(公民権行使)ために職場を一時離れたいと請求した場合、請求された時刻を業務に支障が無い時間にずらす様指示することはできますが、その請求自体を拒否することは許されません(労働基準法第7条)。
ただ、従業員の希望により従業員に与えられた選挙の投票などの公民権行使の時間に関する賃金を有給にすることまでは法律上要求されていませんので、この公民権行使の時間に関する賃金は当事者間の取り決めによります。
ですから、就業規則がある会社の場合は就業規則の規定により、就業規則のない会社の場合は会社とAとの話し合いにより、公民権行使の場合についてAが職場を離れた時間分の賃金をカットすると決められているのであれば、Aが職場を離れた時間分の賃金をカットすることは認められます。
集計期間: 2008年5月11日-5月17日