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法律クイズ  2008年4月21日 更新

自分で楽しむために映画館で映画を盗撮すると?

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Q.

 Aは自宅で自分が鑑賞する為に、封切り直後の映画を映画館で盗撮しました。Aの行為は著作権侵害にあたるでしょうか。

  1. 著作権侵害にあたる。
  2. 著作権侵害にあたらない。
A.

正解(1) 著作権侵害にあたる。

 本来、映画館での映画の盗撮は著作権侵害となり、著作権者は盗撮をした者に対し、損害賠償請求や差し止め請求の民事的措置及び著作権法第119条による刑事的な措置(10年以下の懲役か1000万円以下の罰金の何れか、あるいはその両方)を請求することができます。

 しかし、同時に著作権法は第30条1項柱書において、著作物を個人的に使用する為に(私的使用目的)コピ-する場合は、例外的に著作権侵害とならないとも定めています。そこで、最近までは、Aが映画を自宅で自分が鑑賞するために盗撮する行為は、私的使用目的にあたり、著作権侵害にならないとされていました。

 ところが、平成19年8月30日より、「映画の盗撮の防止に関する法律」が施行され、その第4条により、映画の封切りから8ヶ月間以内は、例え私的使用目的であっても、映画館における映画の盗撮は著作権侵害にあたることになりました。

 よって、Aの行為は著作権侵害にあたります。

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