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法律クイズ  2008年4月21日 更新

自分で楽しむために映画館で映画を盗撮すると?

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Q.

 Aは自宅で自分が鑑賞する為に、封切り直後の映画を映画館で盗撮しました。Aの行為は著作権侵害にあたるでしょうか。

  1. 著作権侵害にあたる。
  2. 著作権侵害にあたらない。
A.

正解(1) 著作権侵害にあたる。

 本来、映画館での映画の盗撮著作権侵害となり、著作権者は盗撮をした者に対し、損害賠償請求や差し止め請求の民事的措置及び著作権法第119条による刑事的な措置(10年以下の懲役か1000万円以下の罰金の何れか、あるいはその両方)を請求することができます。

 しかし、同時に著作権法は第30条1項柱書において、著作物を個人的に使用する為に(私的使用目的)コピ-する場合は、例外的に著作権侵害とならないとも定めています。そこで、最近までは、Aが映画を自宅で自分が鑑賞するために盗撮する行為は、私的使用目的にあたり、著作権侵害にならないとされていました。

 ところが、平成19年8月30日より、「映画の盗撮の防止に関する法律」が施行され、その第4条により、映画の封切りから8ヶ月間以内は、例え私的使用目的であっても、映画館における映画の盗撮著作権侵害にあたることになりました。

 よって、Aの行為は著作権侵害にあたります。

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