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法律クイズ  2008年4月22日 更新

会社に無断でバイトするとクビになる?

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Q.

 A社の就業規則には、「会社の許可なしに他社において勤務してはならない」と定められ、これに違反すると懲戒事由になります。A社の従業員Bは、会社に無断でGW休暇の数日間、友人の経営するケーキショップにて販売員のアルバイトをしていた為、懲戒解雇されました。この懲戒解雇は有効でしょうか。

  1. 有効である。
  2. 無効である。
A.

正解(2) 無効である。

 勤務時間以外の時間は原則として従業員の自由ですから、終業規則上、アルバイト禁止規定があったとしても、一切のアルバイトが就業規則違反として懲戒事由になる訳ではなく、懲戒処分が有効であるかどうかは個々の事案を具体的に検討して判断されます。

 一般に、会社がアルバイト禁止規定を設ける趣旨は、労働者が会社での職務に専念できる様、勤務時間外はゆっくりと静養して精神的肉体的回復を図って欲しいからです。
 とすると、懲戒事由になるアルバイトとは、(1)アルバイトによって労働者が疲労困憊し、会社でしっかりと働くことができなくなる様な場合か、(2)アルバイトにより会社の企業秩序がみだれる場合に限られると考えられます(名古屋地判昭和47年4月28日)。
 Bが行ったアルバイトは、GW休暇中の数日間のみであり通常A社での仕事に支障をきたすほどの疲労を生じるものとは考えらませんし、ケーキショップでの販売員をしたからといってA社の対外的信用を傷つける様なこともありませんから、懲戒事由にはなりません。

 よって、AのBに対する懲戒解雇は無効です。

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