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法律クイズ  2008年4月24日 更新

単身者用マンションで同棲したら即退去?

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Q.

 Aは賃貸の単身者用マンションで暮らしていますが、最近恋人と同棲を始めたところ、家主Bから「契約違反なので賃貸借契約は解除する。今日中に出ていけ。」と言われました。AB間の賃貸借契約はBの解除により終了し、Aはすぐに退去しなければならないのでしょうか。

  1. すぐに退去しなければならない。
  2. 退去しなくても良い。
A.

正解(2) 退去しなくても良い。

 単身者用マンションで同棲をすると契約違反になることは明らかですが、不動産賃貸借契約においては、借地借家法や判例において入居者を保護する法理が確立されており、「契約違反」の事実があることと、「契約が解除され退去しなければならない」こととは直接結びつきません。

 つまり、賃貸借契約を解除するためには、「契約違反」の事実に加え、入居者と家主との間の「信頼関係が入居者の契約違反により破壊されてしまった」という事実が必要とされているのです。

 そして、入居者と家主との間の「信頼関係が破壊された」といえる為には、例えば家主から「同棲は契約違反だから止めてください」と何度も注意を受けていながら、一向に態度を改めることなく、数ヶ月以上にわたり同棲を続けたなどの事情が必要です。

 ですから、AがBから同棲をしたことにつき1度しか注意を受けていない時点では、Bが「賃貸借契約は解除する。」と言ったところで、まだAとBとの信頼関係が破壊されたとまではいえないので、AB間の賃貸借契約は解除されず、Aは退去する必要はありません。

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