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法律クイズ  2008年4月25日 更新

夫の独身時代の貯金、妻が勝手に使える?

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Q.

 夫Aが独身時代に貯めていた貯金を、妻BがAに無断で家計の足しに使うことは法律上できますか。

  1. できる。
  2. できない。
A.

正解(2) できない。

 夫婦の一方が婚姻前から持っている財産や婚姻中に自分の名前で獲得した財産(相続財産など)は、その一方が単独で有する財産(これを「特有財産」と言います)になり(民法第762条1項)、夫婦といえどもその持ち主の了解無しに勝手に処分することは許されません。

 Aが独身時代に貯めていた貯金は夫が単独で有する「特有財産」にあたりますので、BはAに無断でこの貯金を家計の足しに使うことはできません。

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