トップページ > 法律クイズ > 外国で殺人罪の有罪判決を受けた人は、日本に帰国後も処罰される?

法律クイズ  2008年4月30日 更新

外国で殺人罪の有罪判決を受けた人は、日本に帰国後も処罰される?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0) この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 日本人Aは外国であるB国で殺人を犯し、B国で懲役10年の有罪判決を受け確定しました。AはB国で8年間の懲役に服した後、事情により日本に帰国しましたが、同じ事件で再度日本でも裁判に付され、処罰されることはありますか。

  1. 処罰されることは有る。
  2. 処罰されることは無い。
A.

正解(1) 処罰されることは有る。

 日本国外で殺人罪を犯した日本国民には、日本の刑法が適用されます(刑法第3条1項6号)。

 また、外国において確定裁判を受けた者でも、同じ事件で再度日本においても裁判に付し処罰することが許されています(刑法第5条)。

 ですから、殺人罪を犯したAには日本の刑法が適用されるので、B国で懲役10年の確定判決を受けたとはいえ、再度日本でも裁判に付され処罰されることはあります。

 ただ、外国で言い渡された刑の全部または一部の執行を受けたときは、日本での裁判の結果言い渡された刑の執行を減軽または免除しなければならないので(同法同条但書き)、既にB国で8年間の懲役に服したAに対して、日本の裁判所は判決言渡と同時に判決主文において刑の執行の減軽または免除をすることになります。

連情報


トラックバック

※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

ランキング

集計期間: 2010年8月22日-8月28日

第1位
もしも偽札を受け取ったらどうする?
第2位
運転免許証の紛失
第3位
責任能力
第4位
お金を返してもらうためのウソ
第5位
執行猶予とは