トップページ > 法律クイズ > 外国で殺人罪の有罪判決を受けた人は、日本に帰国後も処罰される?
法律クイズ 2008年4月30日 更新
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日本人Aは外国であるB国で殺人を犯し、B国で懲役10年の有罪判決を受け確定しました。AはB国で8年間の懲役に服した後、事情により日本に帰国しましたが、同じ事件で再度日本でも裁判に付され、処罰されることはありますか。
日本国外で殺人罪を犯した日本国民には、日本の刑法が適用されます(刑法第3条1項6号)。
また、外国において確定裁判を受けた者でも、同じ事件で再度日本においても裁判に付し処罰することが許されています(刑法第5条)。
ですから、殺人罪を犯したAには日本の刑法が適用されるので、B国で懲役10年の確定判決を受けたとはいえ、再度日本でも裁判に付され処罰されることはあります。
ただ、外国で言い渡された刑の全部または一部の執行を受けたときは、日本での裁判の結果言い渡された刑の執行を減軽または免除しなければならないので(同法同条但書き)、既にB国で8年間の懲役に服したAに対して、日本の裁判所は判決言渡と同時に判決主文において刑の執行の減軽または免除をすることになります。
集計期間: 2008年7月13日-7月19日