トップページ > 法律クイズ > 後見人は、被後見人の予防接種に同意できる?
法律クイズ 2008年5月 1日 更新
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Aは成年後見制度により、重い認知証であるBの後見人となりました。AがBにインフルエンザの予防接種を受けさせたいと考えた場合、Aにはインフルエンザの予防接種に同意する法的な権限があるでしょうか。
後見人には、本人が判断能力を欠いた時に裁判所が選任する成年後見人(民法第7条)と、本人が判断能力のある間に判断能力が不十分になった場合に備えて選任する任意後見人の2種類があり、後見人は(1)財産管理という金銭面(同法第859条)だけではなく、(2)本人の心身や生活状態まで幅広く見守る身上看護の義務を負います(同法第858条)。
「医療」に関しては、後見人は(1)の財産管理として、どの病院で診察を受けるか等の医療契約を本人に代わって締結したり、その医療契約がきちんと病院により履行されているかを監視したり、医療費の支払いをしたりする事ができます。しかし、予防接種や手術など生命を左右する医療行為については後見人に同意権が与えられていません。
なぜなら、もともと医療行為は有意義なものとはいえ人の体を傷つける行為であり、患者本人の同意があるからこそ許されるものです。この患者本人の同意は自己決定権(憲法第13条)から導き出されるもので、それを後見人が決定する訳にはいかないからです。
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集計期間: 2009年6月21日-6月27日