トップページ > 法律クイズ > インテリア目的で通貨を偽造すると犯罪?
法律クイズ 2008年5月 9日 更新
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Aは、自宅リビング内の飾り棚に飾るつもりで、カラーコピー機を用いて精巧な1万円札を数枚印刷しました。Aに通貨偽造罪は成立するでしょうか。
通貨偽造罪(刑法第148条1項)が、「行使の目的で、通用している貨幣、紙幣または銀行券を偽造し、または変造した者は、無期または3年以上の懲役に処せられる。」と定めていることから、通貨偽造罪が成立するためには、通貨を偽造すること及び通貨を偽造しようとの意図以外に、その偽造した通貨を本物の通貨として用いるつもりであるという「行使の目的」が必要となります。
Aは、カラーコピー機を用いて精巧な1万円札を印刷していることから、Aの行為は通貨の「偽造」にあたりますが、Aは自宅リビング内の飾り棚に飾るつもりでその1万円札を偽造したのであり、本物の1万円札として市中で買い物の支払いに用いたりするつもりが無いことから、Aには通貨偽造罪の「行使の目的」が認められず、Aには通貨偽造罪は成立しません。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日