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法律クイズ  2008年5月12日 更新

毒入り豚まんの販売

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Q.

 豚まんの製造販売業者Aは、原料に有毒性物質が含まれておりこれを含む豚まんの製造販売が食品衛生法により禁止されていることを知りながら、あえてこれを製造し、販売業者Bに販売しました。AはBに対して、この豚まんの販売代金を請求できるでしょうか。

  1. 請求できる。
  2. 請求できない。
A.

正解(2) 請求できない。

 民法は私的自治の原則を採用し、当事者はお互いが合意さえすれば原則としてどの様な契約でもできます。ただ、これを無制限に認めると、国家や社会の一般的利益や社会の一般的倫理が乱れる結果となります。

そこで、社会的妥当性を欠く法律行為は、当事者が幾ら合意をしても「公序良俗」に反するとして、強制的に無効となるとされています(民法第90条)。

毒入りの豚まんを製造販売すれば、それを食べた人の健康に障害をもたらすことになりますので、この様な豚まんを販売する行為は社会的妥当性を欠くといえ、この豚まんの販売契約は無効となりますから、AはBに対して豚まんの販売代金を請求することはできません。

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