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法律クイズ  2008年5月19日 更新

他人の為の口座開設はダメなの?

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Q.

 Aは、預金通帳等を知人Bに譲るつもりで、その意図を隠して銀行でA名義の口座を開設し、預金通帳等を手に入れました。これは詐欺罪になりますか。

  1. 詐欺罪になる。
  2. 詐欺罪にならない。
A.

正解(1) 詐欺罪になる。

 詐欺罪は、相手方にその点に勘違いが無ければ物品を交付しなかったと思われる様な重要な事実を偽り(欺罔行為)、それにより相手方が勘違いして物品を交付することにより成立します。

Aは銀行窓口で積極的に嘘をついたりはしていませんが、銀行の行員に対し預金口座の開設等を申し込むこと自体、Aが預金通帳等をA自身で利用する意思であることを表しているので、挙動による欺罔行為があったといえます(最高裁平成19年7月17日第三小法廷決定)。

また、被害者である銀行は、預金口座開設等の申し込み当時、契約者に対して、総合口座取引規定ないし普通預金規定、キャッシュカード規定等により、預金契約に関する一切の権利、通帳、キャッシュカードを名義人以外の第三者に譲渡、質入れ又は利用させるなどすることを禁止しているのが通常ですから、Aに応対した行員は、AがBに譲渡する目的で預金口座の開設を申し込んでいることが判れば、預金口座の開設に応じることはなかったはずなので、銀行は勘違いにより預金通帳等をAに交付したといえます。

よって、Aの行為は、詐欺罪刑法第246条1項)になります。

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