トップページ > 法律クイズ > 時効完成直前に天災に見舞われたら?
法律クイズ 2008年5月20日 更新
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AはBに金100万円を貸していましたが、返済期日になっても返済して貰えないまま月日が過ぎていきました。AはBに「お金を返して欲しい。」という裁判を起こす準備をしていたところ、あと3日間で消滅時効が完成してしまうという日に震度8という未曾有の大地震に見舞われ、裁判所に訴状を提出できたのは、地震が発生した日の2週間後になりました。AのBに対する「お金を返して欲しい。」という請求は裁判で認められるでしょうか。
貸金債権(民法第587条)の消滅時効は返済期日から10年間ですが(同法第167条1項)、時効が完成する際に、天災その他避けることのできない事情のため裁判提起など時効を中断する為の手段を採ることができないときは、その障害が消滅した時から2週間を経過するまでの間は、時効は完成しません(同法第161条)。 そして、震度8という大地震では多くの建物が全半壊し、交通機関も寸断し、裁判所を含め多くの公的機関も通常通りの業務を執り行えない状態であったと考えられますので、消滅時効の完成は延長されると考えられます
ですから、AのBに対する貸金債権の消滅時効は未だ完成しておらず、地震が発生した日の2週間後に裁判を提起することにより時効が中断されたので、AのBに対する請求は裁判で認められます。
集計期間: 2008年9月28日-10月4日
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