法律クイズ 2008年5月22日 更新
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建物を建てる際、建築基準法上、敷地が幅4メートル以上の道路に接している必要がありますが、どの程度どの様に接していなければならないでしょうか。
建築基準法第43条1項本文は、「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。」と定めています(これを「接道義務」といいます)。道路は交通に必要なだけでなく、防災上の観点や日照・通風などの為にも必要だからです。
そして、2メートル以上の接し方について、連続して接する必要があるのか合計して接していれば足りるのかについては法律の文言上明らかではありませんが、建築基準法の趣旨から、連続して接する必要があると考えられています(佐賀地判昭和32年4月4日)。
尚、建築物の周囲に広い空き地があるなど特定行政庁が、交通上、安全上、防災上、衛生上支障がないものと認めて建築審査会の同意を得て認可したときには、この接道義務は免除されます(同法同条同項但し書き)。
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集計期間: 2009年6月21日-6月27日