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法律クイズ  2008年5月23日 更新

騙されて交わした養子縁組、実の子供が取り消す事はできる?

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Q.

 Aは交際相手であるBに騙されてBの子Cと養子縁組をしました。Aの死後、Aの相続人であるAの実子Xが、詐欺による養子縁組としてこの養子縁組を取り消すことはできるでしょうか。

  1. できる。
  2. できない。
A.

正解(2) できない。

 詐欺による養子縁組は、縁組み当事者(詐欺をした人、詐欺をされた人の双方)のみが取り消すことができます(民法第808条同法第747条)。

 相続詐欺民法第96条)により締結した売買契約(同法第555条)など一般の法律行為は相続人も取り消すことができますが(同法第120条2項)、養子縁組の取り消しについては一般の法律行為とは異なり、相続人は取り消すことができません(東京高裁平成19年7月25日判決)。

 養子縁組は民法の養子について定めた第804条から第808条の規定によらなければ取り消すことができない(同法第803条)とされ、同じ「取り消し」といってもその性質は一般の法律行為の取り消しとは異なるからです。

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