トップページ > 法律クイズ > 借りていたお金、受け取って貰えなければ債務不履行?
法律クイズ 2008年5月26日 更新
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AはBから10万円借りていましたが、返済のため約束の返済期日に10万円をBに差し出したところ、Bは「新札じゃなきゃ受け取らない。」と言い、結局10万円を受け取って貰えませんでした。Aは債務不履行責任を負いますか。
民法第492条は、「債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。」と定め、同法第493条は、「弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。」と定めています。
つまり、お金を借りていた(債務者)Aは、約束の返済期日に10万円をBに返済するという、お金をBから借りる際にAB間で交わした約束通り(債務の本旨)に、実際に約束の返済期日にBに10万円を差し出せば(弁済の提供)、それ以後、債務不履行責任を負わないということです。
もともとAB間で、「10万円は新札で返す」との約束があった様な場合はともかく、通常新札であるかどうかに関係なく10万円は10万円であり、その金銭的な価値は一緒ですから、旧札で返済しようとしたAにも有効な弁済の提供が認められ、結果的にBがその10万円を受け取らなかったとしても、Aは債務不履行責任を負いません。
なお、このAが債務不履行責任を負わない、とは、返済を遅れた事による損害賠償を請求されない、という意味であり、AがBに10万円を返済しないで済む、という意味ではありませんので、お間違い無いようにして下さい。
集計期間: 2008年8月31日-9月6日
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