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法律クイズ  2008年5月29日 更新

姑を介護した嫁の苦労に報いる方法

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Q.

 Aは長年、夫Bの母である寝たきりの姑Cの介護を献身的に努めてきました。Aの苦労が報われる法律上の制度はありますか。

  1. 有る。
  2. 無い。
A.

正解(1) 有る

 Aの苦労に金銭的に報いるためには、(1)養子縁組、(2)寄与分制度、(3)特別縁故者制度、(4)遺贈が考えられます。

(1)AがCと養子縁組をすれば、AもCの相続人となりますので、Cの遺産を相続することができます。

(2)の寄与分制度は本来、Cの介護(労働)をすることによりCの財産の維持に貢献した相続人は相続財産の中から相続分とは別に寄与分として財産を貰えるという相続人のみに認められた制度です(民法第904条の2)。AはCと養子縁組をしない限りCの相続人とはならないのでAが直接Cの遺産を相続することはできませんが、Aは夫Bの手足となってBに代わってCの介護をしたとして、Bの寄与分算定の際にAの介護(労働)を考慮して貰う余地はあります。

(3)の特別縁故者制度とは、Cに相続人がいない場合(例えばBが既に死亡しているなど)には、Aは特別縁故者として遺産の全部又は一部をもらうことができるというものです(同法第958条の3)。

(4)の遺贈は、CがAに財産を遺贈するという内容の遺言を生前にして貰う方法です(同法第964条)。この方法によりますと、Cの死後、相続争いに巻き込まれないで済むのでAの苦労に報いるには最も確実な方法といえます。

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