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法律クイズ  2008年6月 2日 更新

買った土地が自分の物になるのはいつから?

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Q.

 AはBから100坪の土地を宅地用として5000万円で買い受ける約束をしました。所有権移転の時期につき特に取り決めが無い場合、AがBに対して、この土地の所有権を主張できるのはいつからでしょうか。

  1. 口頭での売買契約成立時
  2. 売買契約書作成時
  3. 土地の売買代金を全額支払った時
  4. 土地の登記をBからAに移転した時
A.

正解(1) 口頭での売買契約成立時

 売買契約は、当事者の一方がある財産(権)を相手方に渡し、相手方がその代金を支払うことを約束するだけで成立しますので、売買契約の当事者間では、口頭での売買契約成立時に土地の所有権が移転するのが原則です。

 とはいえ、土地の売買契約は社会生活上重要な高額取引ですから、売買契約書を作成し、その契約書の中でいつの時点で土地の所有権を移転させるかの取り決めをしておくことが多く、売買代金の決済と登記の移転と所有権移転を同時に行うことが一般的です。

 そこで、実際には原則と例外が逆転してしまい、土地の所有権の移転時期につき紛争となった場合、裁判において口頭での売買契約成立時に土地の所有権移転を認めるケースは寧ろ稀ともいえます。

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