トップページ > 法律クイズ > 現金書留の中身を抜き取り配達すると何罪?
法律クイズ 2008年6月 3日 更新
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郵便集配人Aが、集配中の現金書留郵便から現金のみを抜き取り、郵便自体は配達した場合、Aが現金を抜き取った行為は何罪になるでしょうか。
Aの行為が窃盗罪(刑法第235条)になるのか、それとも業務上横領罪(同法第253条)になるのかは、封がなされている現金書留郵便の占有が現金書留郵便の送り主にあるのか、それとも郵便集配人にあるのかにより決まります。というのは、窃盗罪は「他人の占有する物」を奪う罪であり、横領罪は「自己の占有する他人の物」を奪う罪であるからです。
判例では、封がなされている現金書留郵便全体の占有は郵便集配人にありますが、その中身は送り主にあるとされています(大判明治45年4月26日)。
ですから、Aが現金を抜き取った行為は窃盗罪となります。
集計期間: 2008年8月17日-8月23日