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法律クイズ  2008年6月 5日 更新

出張先で、酔っぱらって階段から転倒すると労災?

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Q.

 Aは出張中に、取引先との会食で酔っぱらい、階段を踏み外して転倒し怪我をしました。Aは労災補償を受けられるでしょうか。

  1. 受けられる。
  2. 受けられない。
A.

正解(1) 受けられる。

 Aが労働者災害補償保険法労災保健法)による保険給付を受けるためには、Aの受けた怪我が「業務上」受けたものであることが必要です(労災保険法第7条)。

 そして、「業務上」とは、(1)Aが事業主の施設内にいる(管理下)か事業主の指揮監督下(支配下)にある中で(「業務遂行性」)、(2)業務とAの怪我との間に因果関係があること(「業務起因性」)を指します。
 出張中は職場外にて仕事をする為、Aは事業主の直接の管理・監督から離れていますし、出張中には通常の勤務とは異なり睡眠や食事を食べるなどの仕事とは直接関係の無い私的行為が含まれていますが、出張は事業主の命令により行われるものであり、出張中にAはその目的を達成させるかどうかやその遂行方法等について包括的に事業主に責任を負っていますので、出張中の全ての時間につき「業務遂行性」が認められます。

 また、出張は危険にさらされる範囲が広いので、Aが個人的にナイトクラブで飲んだり行きずりの人と喧嘩をした等の積極的な私的行動による災害を除いては、ホテルでの睡眠や食事時間を含め広く業務起因性も認められますので、取引先との会食で酔っぱらったAには、業務起因性も認められます。

 ですから、Aの怪我は「業務上」の怪我であるといえ、労災補償を受けられます。

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