トップページ > 法律クイズ > 生命保険金を受け取った後でも相続放棄できる?
法律クイズ 2008年6月 6日 更新
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Aは多額の借金を残して死亡しましたが、Aは生前受取人を妻Bと指定して生命保険に加入していました。Bは生命保険の死亡保険金は受け取り、かつ相続放棄をしたいと考えています。この様なことは認められるでしょうか。
相続放棄(民法第939条)は、プラスの遺産もマイナスの遺産も全て相続を放棄する、という事ですから、一見、Bが生命保険の死亡保険金を受け取りつつ相続放棄をする、という都合の良い事は認められないようにも思えます。
しかし、生命保険金を受け取る権利は、Aの死亡を原因としてBが金銭を受け取る点では相続と共通しますが、その性質は相続と異なります。つまり、死亡時の保険金の受取人をBと指定した生命保険契約において、Bが保険金を受け取るのは、Aが保険会社と交わした保険契約の効果として受け取るのであり、相続人としての立場で受け取るのでは無いのです。
ですから、生命保険の死亡保険金は相続財産には含まれませんので、Bは生命保険の死亡保険金は受け取り、かつ相続放棄をすることは認められます。
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