法律クイズ 2008年6月 9日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(0)
(0)
(0)
弁護士であるAが休暇を利用して温泉地に旅行したところ、偶々露天風呂に居合わせた他の客が世間を騒がしている大事件で逃走中の犯人の知人らしく、その犯人の居場所について連れに話しているところを聞いてしまいました。Aが正義感に駆られ、露天風呂で聞いた犯人の居場所について警察に話したところ、犯人は逮捕されるに至りました。弁護士であるAには秘密漏示罪が成立するでしょうか。
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、弁護人、宗教・祈祷もしくは祭祀の職にある者、またはこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、秘密漏示罪が成立し、6月以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます(刑法第134条)。
Aは弁護士ですから、逃走中の犯人の居場所という犯人が当然秘密にしたい事柄を漏らすと秘密漏示罪が成立しそうですが、Aが犯人の居場所を知ったのはAの仕事とは無関係の休暇中の温泉地であり、Aが弁護士としての立場で知った訳ではありません。
ですから、Aは「業務上取り扱ったことについて」犯人の居場所を知ったとは言えず、秘密漏示罪は成立しません。
集計期間: 2008年9月28日-10月4日