トップページ > 法律クイズ > 2重国籍、国籍はいつまでに選択するの?
法律クイズ 2008年6月13日 更新
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Aは日本人の両親の元、アメリカで生まれたため、日本国籍とアメリカ国籍とを有しています。日本国籍にするか、アメリカ国籍にするかの選択を、Aは何歳までにしなければならないでしょうか。
国籍法第14条は、外国の国籍を有する日本国民は、(1)20歳前に外国と日本の国籍を2重に取得したときは22歳までに、(2)20歳以降に外国と日本の国籍を2重に取得したときは2重取得の時から2年以内に、どちらかの国籍を選択しなければならない、と定めています。
ですから、日本人の両親の元(日本国籍取得)、アメリカで生まれたことにより(アメリカ国籍取得)、0歳で2重に国籍を取得したAは、22歳までにどちらかの国籍を選択しなければなりません。
集計期間: 2008年9月28日-10月4日