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法律クイズ  2008年6月20日 更新

養子をとれるのは、何歳から?

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Q.

 養子をすることができる(養親となれる)のは、何歳からでしょうか。

  1. 18歳
  2. 20歳
  3. 25歳
A.

正解(2) 20歳

 20歳になれば、誰でも養子縁組みにより養子をすることができます(民法第792条)。独身であっても、養子縁組はできます。
 養親が20歳未満である養子縁組の届出は原則として受理されませんが、何かの間違いで受理されてしまった場合には、その取り消しを家庭裁判所に請求することになります(同法第804条)。
 尚、上記は養子と実の親との親子関係が存続する普通養子縁組の場合の説明であり、養子と実の親との親子関係を断ち切る特別養子縁組の場合は、25歳以上でなければ養親となることはできません(同法第817条の4)。

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