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法律クイズ  2008年6月24日 更新

覚せい剤(法禁物)の窃盗

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Q.

 Aさんは、Bさんが(違法に)隠し持っていた覚せい剤を、盗みました。Aさんに窃盗罪は成立するでしょうか。

  1. 成立する。
  2. 成立しない。
A.

正解(1) 成立する。

 覚せい剤は、法令上、一般人による所有・占有が禁止されている(覚せい剤取締法第14条第1項)法禁物です。

 Bさんには、法律上正当に覚せい剤を所有・占有する権利が認められていないのですから、Bさんによる覚せい剤の「所持」を、刑法において保護するべきなのかが問題になります。

 この点、覚せい剤が法禁物であるからといって、誰でも自由に没収したり廃棄したり出来る訳ではなく、その没収には一定の手続きが必要とされます(同法第41条の8刑法第19条)。

 そこで、法律上の没収手続きによらなければ没収されない、という意味で、覚せい剤を盗んだ場合にも、窃盗罪が成立するとされています。

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