法律クイズ 2008年6月24日 更新
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Aさんは、Bさんが(違法に)隠し持っていた覚せい剤を、盗みました。Aさんに窃盗罪は成立するでしょうか。
覚せい剤は、法令上、一般人による所有・占有が禁止されている(覚せい剤取締法第14条第1項)法禁物です。
Bさんには、法律上正当に覚せい剤を所有・占有する権利が認められていないのですから、Bさんによる覚せい剤の「所持」を、刑法において保護するべきなのかが問題になります。
この点、覚せい剤が法禁物であるからといって、誰でも自由に没収したり廃棄したり出来る訳ではなく、その没収には一定の手続きが必要とされます(同法第41条の8、刑法第19条)。
そこで、法律上の没収手続きによらなければ没収されない、という意味で、覚せい剤を盗んだ場合にも、窃盗罪が成立するとされています。
集計期間: 2008年9月28日-10月4日
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