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法律クイズ  2008年7月 1日 更新

特別永住者の子供は当然に特別永住者になる?

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Q.

 AとBの夫婦は共に特別永住資格をもっていますが、夫Aの仕事の関係で海外滞在中に子供Cを出産しました。Cを連れて日本に帰った場合、一定の手続きをすればCは当然に特別永住資格を与えられるのでしょうか。

  1. Cは特別永住資格を与えられる。
  2. Cには特別永住資格を与えられない。
A.

正解(2) Cには特別永住資格を与えられない。

 「特別永住」資格とは、1991年11月、入管特例法(正確には「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」)の施行により、日本の朝鮮に対する植民地支配の犠牲者で、祖国解放前から引き続き日本に居住している朝鮮人及び台湾人とそれらの人たちの子孫を対象に定められた在留資格です。

 来日した一般外国人が在留中の活動に制限があるのに比べ、特別永住者はその活動においてほとんど制限がなく日本に永住できる点で、他の在留資格より安定した在留資格といえます。

 ところで、特別永住者の子孫は日本で出生した場合、当然に一定の手続きさえとれば特別永住者となります(入管特例法第2条2項1号。同法第4条)。

 もっとも、本件でCは日本国外で出生している為、Cが日本に戻ってきた場合、Cの日本国内での在留資格については、ABが特別永住の在留資格を持っていても、C自身が「本邦(筆者注:日本のこと)で出生し、引き続き本邦に在留する者」との法律上の要件を満たしていないため、Cには特別永住の資格が与えられない取扱となっています。

 そこで、Cが日本で暮らすためには、別途、定住者あるいは永住者(特別永住ではない)の在留資格を得るための申請をしなければなりません。

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