トップページ > 法律クイズ > 保証人になった借金の借入額を無断で書き換えられた!
法律クイズ 2008年7月 2日 更新
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Aは、BがCから金100万円を借りるに際し保証人になって欲しいと頼まれ、借入金額が100万円と記載されている借用証書の保証人欄に署名捺印しました。ところが、その後、Aの知らない内にBC間の合意によりその借用証書の借入金額が200万円に書き換えられました。AがCから保証人として金200万円を支払う様に請求された場合、AはCに対して幾ら支払う必要があるでしょうか。
借金の保証人は、借金をした本人がその借金を返済しないときには、本人に代わってその借金の返済をしなければなりませんが(民法第446条1項)、その保証債務の内容は、借用証書の借入金額欄が幾らになっているかでは無く、保証人が幾らの金額の保証をする意図であったかにより決まります。
勿論、通常は借用証書の記載内容通りの保証意思が認められる結果、借用証書の記載内容通りの保証をする義務が発生する訳ですが、借入金額が100万円となっている借用証書に署名捺印したAには上限100万円の保証をする意思しかなかったことが明らかなので、Aは保証をする意思のあった100万円の限度でのみCに対して保証をする義務が発生します。
集計期間: 2008年8月17日-8月23日