トップページ > 法律クイズ > 相続後に借金が判明!今からでも相続放棄できる?
法律クイズ 2008年7月 8日 更新
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Aの相続人であるBCは遺産分割を行い相続した数年後、Aには実は借金があったことを知りました。相続当時、この借金の存在を知らなかったBCは、今からでも相続放棄をすることができるでしょうか。
BCは相続後遺産分割をしていますから、相続財産を処分した場合にあたり、単純承認したとみなされますので(民法第921条1号)、今さら相続放棄をすることはできません。
相続当時Aの借金の存在を知らなかったBCが可哀想な気もしますが、相続するかどうか決める為の調査期間が相続人には3ヶ月間与えられていることからすると(同法第915条1項)、その期間内にしっかり借金の有無に付いてまで調査すべきであったのであり、調査しきれなかった以上、この結論も仕方ないのかも知れません。
集計期間: 2008年8月3日-8月10日