トップページ > 法律クイズ > 未払いの給料に利息をつけて請求することはできる?
法律クイズ 2008年7月31日 更新
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AさんはB社に勤務していましたが、B社は経営難で、給料が遅配することも度々でした。そこで、AさんはB社に見切りを付けて、未払い賃金が残ったまま、退職することにしました。Aさんは退職後、B社に対し、未払い賃金に利息をつけて請求することができるでしょうか。
B社は、支払期日の過ぎた未払い賃金につき、Aさんの退職日の翌日から実際に支払いをする日までの期間、未払い賃金それ自体に加えて、未払い賃金額の年利14.6%にあたる金額を、遅延利息として支払わなければなりません(賃金の支払いの確保等に関する法律第6条1項。同法施行令第1条)。
退職者の未払い賃金につき、この様な高い利率が適用されるのは、退職者の保護の為です。退職後であっても、支払期日がまだ到来していない未払い賃金については、利息はつきません。
尚、B社が、Aさんの在職中に未払い賃金を支払う場合の遅延利息は、B社が営利を目的とする会社(一般的な会社)である場合は、商法上の年利6%となります(商法第514条)。
集計期間: 2008年11月23日-11月29日
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