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法律クイズ  2008年7月31日 更新

未払いの給料に利息をつけて請求することはできる?

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Q.

 AさんはB社に勤務していましたが、B社は経営難で、給料が遅配することも度々でした。そこで、AさんはB社に見切りを付けて、未払い賃金が残ったまま、退職することにしました。Aさんは退職後、B社に対し、未払い賃金に利息をつけて請求することができるでしょうか。

  1. 未払い賃金自体は当然請求できるが、利息をつけることは出来ない。
  2. 年6パーセントの利息をつけて、未払い賃金を請求できる。
  3. 年14.6パーセントの利息をつけて、未払い賃金を請求できる。
A.

正解(3) 年14.6パーセントの利息をつけて、未払い賃金を請求できる。

 B社は、支払期日の過ぎた未払い賃金につき、Aさんの退職日の翌日から実際に支払いをする日までの期間、未払い賃金それ自体に加えて、未払い賃金額の年利14.6%にあたる金額を、遅延利息として支払わなければなりません(賃金の支払いの確保等に関する法律第6条1項。同法施行令第1条)。

 退職者の未払い賃金につき、この様な高い利率が適用されるのは、退職者の保護の為です。退職後であっても、支払期日がまだ到来していない未払い賃金については、利息はつきません。

 尚、B社が、Aさんの在職中に未払い賃金を支払う場合の遅延利息は、B社が営利を目的とする会社(一般的な会社)である場合は、商法上の年利6%となります(商法第514条)。

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