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法律クイズ  2008年8月 7日 更新

賞与支給日の前日に自己都合で退職。賞与の支払いは請求できる?

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Q.

 A社では、「毎年6月15日と12月15日の年2回、支給日に在籍している従業員に対して、給与の2ヶ月分相当額のボーナスを支給する。」と就業規則にて定められています。今年の6月14日にA社を自己都合により退職したBさんは、6月15日に支給されるボーナスの支払いをA社に対して請求することができるでしょうか。

  1. 請求できる。
  2. 請求できない。
A.

正解(2) 請求できない。

 ボーナスも、労働協約就業規則などにより、支給条件が明確に定められ、それに従って支給される場合には、賃金の一種とされます。

 ボーナスの支給対象期間の全部または一部には勤務していながら支給日には在籍しなくなった者については、ボーナスを支給しないという取扱がなされることがありますが(いわゆる支給日在籍要件)、この様な取扱は私的自治(自分達のことは自分達で決める)の範囲内として許されると考えられています(大和銀行事件。最高裁昭和57年10月7日判決)。

 毎月の賃金についてはこの様な取扱は許されず、支給日前に退職した者には、当然、労働した日数分の賃金を支払わなければなりません。
 これに対し、ボーナスについては、この様な取扱が許されるのは、ボーナスが過去の労働に対する報酬としての意義のみならず、将来の労働に対する期待としての意義が込められているからです。 また、労働者は、退職の時期を自由に決めることができるので、この様な取扱を認めてもさほど酷ではありません。

ただ、整理解雇定年退職のように、退職日を労働者が自分で自由に決めることができない場合には、ボーナスの支給日在籍要件を適用することは不合理であり、認められないと考えられます。

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