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法律クイズ  2008年8月19日 更新

財産が無いと思い放置していた相続財産に借金が!相続放棄はできる?

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Q.

 Aの相続人であるBCはAには何ら(プラスもマイナスも)財産が無いと思い込み、相続放棄も限定承認も何もしないで放置しておいたところ、A死亡の1年後にAの債権者から借金の返済の請求があり、Aには借金があったことを知りました。相続当時、この借金の存在を知らなかったBCは、今からでも相続放棄をすることができるでしょうか。

  1. できる。
  2. できない。
A.

正解(1) できる。

 BCは3ヶ月間の猶予期間内(民法第915条1項)に相続放棄限定承認もしていない以上、単純承認したとみなされますので(同法第921条2号)、今さら相続放棄をすることはできないのが原則です。
もっとも、相続財産がないと信じたことにきちんとした理由があれば、猶予期間である3ヶ月間を過ぎていても、その借金の存在を知ったときから3ヶ月間以内に相続放棄や限定承認をすれば良いとされています(最高裁昭和59年4月27日判決)。
これは、被相続人(死亡した人)に何ら財産が無いと思い込んだ場合、相続放棄も限定承認も、ましてや遺産分割も何も相続手続きをせず、相続財産調査をしないのが普通であることから、この様な場合には例外的に、相続人を救済しようという考え方に基づくものです。
ですから、Aには何ら財産が無いと思い込み、相続放棄も限定承認も何もしないで放置しておいたBCは、Aの債権者から借金の返済の請求があり、Aには借金があったことを知ったときから3ヶ月間以内であれば、A死亡から1年経過していても相続放棄をすることができ、相続放棄をすることにより、Aの借金債務から免れる事ができます。 

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