トップページ > 法律クイズ > 運送業者による搬入中に物を壊された!
法律クイズ 2008年8月21日 更新
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Aがピアノの配送を運送業者Bに依頼したところ、BがピアノをAの自宅に搬入する際、BはうっかりピアノをA自宅のリビングに置いてあった骨董の花瓶にぶつけてしまい、花瓶が割れてしまいました。AはBに対し、花瓶の弁償を求めることはできるでしょうか。
運送業者Bはピアノを搬入する際、ピアノを搬入するという本来の義務の他に、搬入に際して契約の相手方であるAの生命・身体・財産の安全に配慮すべき信義則上(民法)の義務を負っています(これを「安全配慮義務」といいます)。Bがこの安全配慮義務に反し、その結果、Aの生命・身体・財産に損害を与えた場合には、Bは債務不履行に基づく損害賠償責任を負います(同法第415条)。
ですから、AはBに対し、花瓶の時価相当額について損害賠償請求することが可能です。
集計期間: 2008年11月23日-11月29日