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法律クイズ  2008年8月26日 更新

レンタルDVDの延滞料金、いくらになる?

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Q.

 あなたは、レンタルDVD(新品購入価格5000円)を借りていたことをすっかり忘れていて、レンタルビデオ店から、会員規約に基づく一日300円の延滞料2か月分18000円を請求されました。 レンタルビデオ店に賠償すべき金額は?

  1. 会員規約に基づく18000円
  2. 新品DVDの価格相当分5000円
A.

正解(2) 新品DVDの価格相当分5000円

 民法上、DVDレンタルは賃貸借契約601条)にあたります。賃貸借契約において、借主が賃借物を返却期間に返さなければ、借主は損害賠償責任を負い(415条)、当事者間で損害賠償の額を予定した場合には、原則としてその予定額を賠償しなければなりません(420条1項)。

 ただし、消費者契約法10条は、事業者と消費者との間に情報・交渉力に格差があることを考慮して、損害賠償額の予定条項が民法の通常の損害賠償415条)と比べて、消費者を不利に扱い、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する場合には、当該契約条項を無効とします。

 本件で、レンタルビデオ店は、早期にあなたに返却を促す、新しいDVDを購入して貸し出す等の措置をとれば、延滞期間のDVDレンタル代金相当額(一日300円)の損害を防止できたといえます。損害はせいぜい新規のDVD購入金額5000円に限られるでしょう。そうすると、延滞料が加算され高額となる損害賠償額の予定の規約は、民法の損害賠償415条)に比べ消費者を不利に扱い、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する契約条項といえ、無効となりえます。

よって、あなたは新品DVD購入価格5000円をレンタルビデオ店に賠償すればよいと考えられるでしょう。

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