法律クイズ 2008年8月28日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(0)
(0)
(0)
ロースクールに入学した甥に「返済は弁護士になったときでいいよ」として、100万円を貸し与えました。ところが、甥は司法試験でカンニングし、受験資格を失ってしまいました。 甥に100万円の返済を求めることができる?
大審院判決大正4年3月24日は、「出世したら返してくれ、しなかったら返さなくてよい」とのいわゆる「出世払い特約」の貸借について、不確定期限としました。したがって、甥が弁護士にならないことが確定したときに期限が到来し、100万円の返還を求めることができます。
集計期間: 2008年11月23日-11月29日
![]() | Amazonマンガからはいる法学入門 |