トップページ > 法律クイズ > 損害賠償額の上限を定めた契約条項は有効?
法律クイズ 2008年9月18日 更新
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フィットネスクラブの契約書に「いかなる理由があってもフィットネスクラブの損害賠償責任は10万円を限度とします」との条項が含まれていますが、有効?
消費者契約法8条1項2号は、事業者の故意又は重過失による債務不履行によって消費者に損害が生じた場合に、その責任の一部を免除する条項を無効としています。
このフィットネスクラブの契約条項は、損害が故意・重過失によって生じた場合にも責任を10万円に限定するもので、責任の一部を免除する条項といえます。よって、無効となります。
集計期間: 2008年11月9日-11月15日