トップページ > 法律クイズ > 飲酒運転は自転車でも禁止?
法律クイズ 2008年10月 7日 更新
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久しぶりに後輩達と飲みに行ったところ、泥酔し千鳥足に。「飲酒運転はタメラゾーー(駄目だぞ~)!」と後輩達に叫びながら、自身は愛用の自転車でフラフラと帰宅の途につきました。泥酔していても自転車の運転なら許される?
道路交通法65条1項は「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定していますが、この「車両等」には自転車も含みます(2条1項8号、11号)。
そして、法117条の2第1号は、「六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)にあつた」「者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と規定しています。
つまり、自転車も「酒酔い運転」では自動車やバイクと同じように扱われ、飲酒運転として厳罰に処せられるということです。
今回のケースでは、千鳥足、言動、運転状況から「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」にあったと思われるので、自転車の運転は許されないことになるでしょう。
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