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法律クイズ  2008年10月 9日 更新

認知を求めない約束は有効?

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Q.

 不倫関係を続けていた女性が出産。不倫相手の男性は家庭を守るため、女性に相当かつ十分な財産を贈与して、代わりに「認知を求めないこと」を子の法定代理人である女性に約束させました。ところが、後に子が認知の訴えを提起しました。この認知請求は認められる?

  1. 認められる。
  2. 認められない。
A.

正解(1) 認められる。

 確かに、学説上は、経済的に父に地位にふさわしい扶養料が支払われ、あるいは遺留分に相当する財産の贈与がされれば、経済的な責任を果たしたとして、親子関係を公にする認知請求を認める必要はないという見解があります。 
しかし、最高裁判所昭和37年4月10日は、その身分法上の権利たる性質などから、認知請求権は放棄できないとして、認知を認めました。

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