トップページ > 法律クイズ > 不法投棄の罰則は罰金のみ?
法律クイズ 2008年10月14日 更新
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夢かなって海外留学。渡航にあたり、古い家電を処分しようとしたところ、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)により古い家電(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)の収集・運搬料金、リサイクル料金に各々数千円の費用がかかることが判明(6条、11条、12条、19条参照)。そこで、「見つかっても罰金だけだろう」と高をくくり、家電をごっそり山に不法投棄しました。本当に不法投棄の罰則は罰金のみ?
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)16条は、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定し、25条1項14号は「第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者」は、「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定めています。
つまり、不法投棄をすれば、1000万円以下の罰金だけでなく、5年以下の懲役にも処せられる可能性があります。
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集計期間: 2009年6月21日-6月27日