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法律クイズ  2008年10月16日 更新

心身ともに健康なのに働く意志も住居もないと罪になる?

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Q.

 大学時代にスポーツで鍛えたこともあって心身ともに健康そのものの彼。しかし、生計を立てる当てもないのに、職業に就く意思を持たず、住居を持たないで全国をうろつく毎日。これは犯罪?

  1. 犯罪になりうる
  2. 犯罪にならない
A.

正解(1) 犯罪になりうる。

 軽犯罪法1条4号は、「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついた者は、これを拘留又は科料に処する。」と規定しています。つまり、今回のケースでも犯罪は成立しえます。

 ただし、4条で「この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない」と定め、法の適用は慎重にするよう求めています。

 なお、「拘留」とは1日以上30日未満の間、受刑者を拘留場(懲役・禁錮での「監獄」とは異なる場所)に拘置して執行する刑罰です。「科料」とは、1000円以上1万円未満の金銭を国庫に納付させる刑罰です。

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