トップページ > 法律クイズ > 無断駐車による罰金。相手の言い値を支払う必要がある!?

法律クイズ  2008年10月21日 更新

無断駐車による罰金。相手の言い値を支払う必要がある!?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0) この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 取引先が激怒。釈明のため急いで取引先にで向かい、近所の月極駐場に無断駐。数時間後、取引先との話し合いが無事終わり「ほっと」して駐場に帰ってくると、駐場所有者が仁王立ち。その所有者は、「無断駐は5万円申し受けます」との看板をたてに、怒気を含めて5万円を請求してきました。本当に5万円も支払わなければいけない?

  1. 5万円支払う必要あり。
  2. 実損額でよい。
A.

正解(2) 実損額でよい。

 確かに、無断駐により駐場所有者の所有権を侵害しており、民法709条不法行為は成立するでしょう。 ただし、不法行為での「損害」とは「加害行為がなかった場合の財産状況と現状との差額」をいいます。
今回のケースでは、数時間の無断駐により、数時間分の駐料金や慰謝料が損害となるでしょうが、特段の事情がない限り、すべての損害を合わせても5万円には至らないでしょう。
したがって、無断駐による損害として5万円も支払う必要はなく、それ以下の実損額でよいことになります。

連情報


トラックバック

※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

弁護士PRサービス