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法律クイズ  2008年10月21日 更新

無断駐車による罰金。相手の言い値を支払う必要がある!?

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Q.

 取引先が激怒。釈明のため急いで取引先にで向かい、近所の月極駐場に無断駐。数時間後、取引先との話し合いが無事終わり「ほっと」して駐場に帰ってくると、駐場所有者が仁王立ち。その所有者は、「無断駐は5万円申し受けます」との看板をたてに、怒気を含めて5万円を請求してきました。本当に5万円も支払わなければいけない?

  1. 5万円支払う必要あり。
  2. 実損額でよい。
A.

正解(2) 実損額でよい。

 確かに、無断駐により駐場所有者の所有権を侵害しており、民法709条不法行為は成立するでしょう。 ただし、不法行為での「損害」とは「加害行為がなかった場合の財産状況と現状との差額」をいいます。
今回のケースでは、数時間の無断駐により、数時間分の駐料金や慰謝料が損害となるでしょうが、特段の事情がない限り、すべての損害を合わせても5万円には至らないでしょう。
したがって、無断駐による損害として5万円も支払う必要はなく、それ以下の実損額でよいことになります。

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