トップページ > 法律クイズ > 無断駐車による罰金。相手の言い値を支払う必要がある!?
法律クイズ 2008年10月21日 更新
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取引先が激怒。釈明のため急いで取引先に車で向かい、近所の月極駐車場に無断駐車。数時間後、取引先との話し合いが無事終わり「ほっと」して駐車場に帰ってくると、駐車場所有者が仁王立ち。その所有者は、「無断駐車は5万円申し受けます」との看板をたてに、怒気を含めて5万円を請求してきました。本当に5万円も支払わなければいけない?
確かに、無断駐車により駐車場所有者の所有権を侵害しており、民法709条の不法行為は成立するでしょう。
ただし、不法行為での「損害」とは「加害行為がなかった場合の財産状況と現状との差額」をいいます。
今回のケースでは、数時間の無断駐車により、数時間分の駐車料金や慰謝料が損害となるでしょうが、特段の事情がない限り、すべての損害を合わせても5万円には至らないでしょう。
したがって、無断駐車による損害として5万円も支払う必要はなく、それ以下の実損額でよいことになります。
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集計期間: 2010年1月31日-2月6日