トップページ > 法律クイズ > 別れた恋人に渡していたプレゼント、後から返して貰える?
法律クイズ 2008年11月13日 更新
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コツコツお金を貯めてきた彼。小金を持って自信が出てきた?のか、素敵な彼女もゲット。うれしさのあまり、ジャンジャン高価な宝石を彼女にプレゼントしていました。
ところが、不景気のあおりを受けて彼の給料は激減。プレゼント攻勢で貯金もなくなり自信も喪失。結局恋人を失ってしまいました。
「やっぱり金や~(涙)」と再び小金持ちを目指す彼は、プライドを捨てて、彼女にプレゼントの返還を請求。男としてはともかく、法律上このような返還請求は認められる??
民法550条は「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と規定しています。
今回の宝石のプレゼントは、あげる際に書面を作っていないでしょうから、「書面によらない贈与」に当たるでしょう。
そして、既にプレゼントは彼女に渡っていますので、贈与の「履行」は「終わった」といえます。ですから、彼は、宝石の贈与を撤回できず、返還も請求できないこととなります。
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