トップページ > 法律クイズ > 別れた恋人に渡していたプレゼント、後から返して貰える?

法律クイズ  2008年11月13日 更新

別れた恋人に渡していたプレゼント、後から返して貰える?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0) この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 コツコツお金を貯めてきた彼。小金を持って自信が出てきた?のか、素敵な彼女もゲット。うれしさのあまり、ジャンジャン高価な宝石を彼女にプレゼントしていました。
 ところが、不景気のあおりを受けて彼の給料は激減。プレゼント攻勢で貯金もなくなり自信も喪失。結局恋人を失ってしまいました。
 「やっぱり金や~(涙)」と再び小金持ちを目指す彼は、プライドを捨てて、彼女にプレゼントの返還を請求。男としてはともかく、法律上このような返還請求は認められる??

  1. 法律上も認められない。
  2. 法律上は認められる。
A.

正解(1) 法律上もプレゼントの返還請求は認められない。

 民法550条は「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と規定しています。
 今回の宝石のプレゼントは、あげる際に書面を作っていないでしょうから、「書面によらない贈与」に当たるでしょう。
 そして、既にプレゼントは彼女に渡っていますので、贈与の「履行」は「終わった」といえます。ですから、彼は、宝石の贈与を撤回できず、返還も請求できないこととなります。

おすすめの関連情報
もらったつもりのお金...返さなくてはならない?(なっとく法律相談)
元カレにあげたプレゼントと立て替えてもらった代金の返済(なっとく法律相談)

連情報


トラックバック

※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

弁護士PRサービス