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法律クイズ  2008年11月25日 更新

遺言書を破り捨てると・・?

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Q.

相続人Aが、被相続人である父Bの遺言を、自分に不利な内容であったことから、怒りに任せて破り捨ててしまった。相続資格はどうなるでしょうか

  1. 相続資格を失う。
  2. 相続資格を失わない。
A.

正解(1) 相続資格を失う。

 民法891条5号は、「相続に関する被相続人の遺言書」を偽造し、変造し、破棄し、又は「隠匿した者」を、相続人の欠格事由としています。
 欠格事由にあたると、法律上当然に相続人ではなくなるため、Aは被相続人である父Bの相続資格を失ってしまいます。
これは、民法が、推定相続の社会正義に反するような行為を保護しないことによって、相続制度の秩序を守ろうとした趣旨であると考えられます。

 このことから、本件の場合とは逆に、Aが自分に有利な遺言を破棄した場合、すなわち相続人Aの行為が相続につき不当な利益を目的とするものではなかったときは、891条5号所定の相続欠格者には当たらないとするのが最高裁判所の立場です(最判平成9年1月28日)。

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